京丹後市議会 2019-06-13 令和元年総務常任委員会( 6月13日)
○(谷口委員) それの関連部分で、例えば、文化協会系であれば、これはセンターを利用する場合はボランティア連絡会というのがあるわけですが、そこの声というのは聞かれたのですか。 ○(水野委員長) 谷口課長。 ○(谷口政策企画課長) ここの所管では直接聞いてはおりません。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) 聞いていない。所管が当たったときに、声としてはどのような声があったのですか。
○(谷口委員) それの関連部分で、例えば、文化協会系であれば、これはセンターを利用する場合はボランティア連絡会というのがあるわけですが、そこの声というのは聞かれたのですか。 ○(水野委員長) 谷口課長。 ○(谷口政策企画課長) ここの所管では直接聞いてはおりません。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) 聞いていない。所管が当たったときに、声としてはどのような声があったのですか。
平成31年度につきましては、広幅の織機関連部分は当然なんですけれども、これまでの生産基盤支援事業のうち、先ほどの広幅の修繕、また更新、改良、この部分について、広幅のほうに移動させるということを計画をしております。
資料3は、指定管理の基本協定書と仕様書の関連部分を抜粋してございます。基本協定書の第7章の第30条に、第三者への賠償というものがございまして、本業務の実施において乙、これは指定管理者です、指定管理者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害賠償をしなければならない。
ということで、次の3ページにそのほかの関連部分の見解ということで、これは、この質問をした当日に同席した財務部の管財収納課が相談した内容でありまして、参考までにその要約をつけさせていただいていますが、一番下の欄にありますように、特にこの使用貸借契約は、任意法規、任意規定というものに当たるそうでして、民法595条の適用よりも前に、当事者間の合意によって交わされる契約については、それが優先されるものになるということのようであります
州見台六丁目に都市再生機構が開発した分譲型宅地に附帯するのり面を、都市緑地として整備し、管理するに当たり、都市公園条例の関連部分の改正を行うものでございます。 よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ◯議長(倉 克伊) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。
州見台6丁目に都市再生機構が開発した分譲型宅地に附帯するのり面を、住民が利用できる広場を備えた都市緑地として整備し管理するに当たり、都市公園条例の関連部分の改正を行うものでございます。 よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ◯議長(倉 克伊) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。
だから、それの関連部分をうちは担当させてもらっていますが、それは食育の中の話ですし。食のまちづくりというものをどういうふうに皆さん捉えられているのかなということが、我々はわからなかったので、きょう、松本課長が言われたように、どういうあたりを皆さんがお求めになっているのかなという部分を少し知りたかったのです。 ○(吉岡豊和委員長) 今のこの特別委員会の考え方を聞かせてもらいたいということですね。
これに伴い、都市公園条例の関連部分の改正を行うものでございます。 よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ◯議長(西岡 努) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。
これに伴い、都市公園条例の関連部分の改正を行うものでございます。 よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ◯議長(西岡 努) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。
ただ一方で、その高架化と同時に長岡京市の場合は開田土地区画整理事業というふうなものも含めて、都計を打っていますから、周辺整備ですね、例えば駅周辺を道路を引いたり、駅広の話もちょっと先ほど出ましたけれども、その関連部分、複線を用意するのに、その後終わった後、もとに戻すんじゃなくて、公共用地、市道として区画整理をした後のきれいな歩道のスペースをとったみたいな形にしていくということを考えていくと、つまり府
これに伴い、都市公園条例の関連部分の改正を行うものでございます。 よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ◯議長(西岡 努) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。
あわせて関連部分の文言整理を行います。 地方公務員法第55条の2第6項の規定は、条例で定める場合を除き、職員が給与を受けながら職員団体のためその活動を行うことを禁止しております。
あわせて関連部分の文言整理等を行います。 地方公務員法第55条の2第6項の規定では、条例で定める場合を除き、職員が給与を受けながら職員団体のため、その活動を行うことを禁止しております。条例で定める場合とは、適法な交渉を行う場合及び休日、休日の代休日、年次有給休暇など、給与を受けながら職務に専念する義務が免除されている期間を指しており、これに時間外勤務代休時間を加えるものであります。
それから併せて関連部分で、同じ表現をしていますのが4ページにありまして、上から6行目の部分に「進行とともに市民の価値観」という表現がありますので、ここの部分の「とともに」も削りたいというふうに考えております。それからNO7番です。6ページの部分です。ここに同じく地域自治活動等への支援のところで「把握することが重要であり、行政が積極的に地域へ出向くような支援体制を検討する。」
これによりまして、消防法の条文に追加、変更が生じたため、関係する本市条例に定める法令の関連部分の条文番号を変更するものであります。 お手元の資料をごらんいただきますと、改正前、改正後でございます。条例の第2条の条文中でございますが、アンダーラインを引いているところでございます。第35条の7第1項という部分を第35条の10第1項というふうに改めるものでございます。
これによりまして、消防法の条文に追加、変更が生じたため、関係する本市条例に定める法令の関連部分の条文番号を変更したものであります。 以上、専決処分の報告といたします。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○(岩城一夫議長) 佐々谷建設部長。
本市の市税条例の一部改正、第1条では、本市の市税条例中の関連部分を改正いたしました。市税条例第22条の2でございます。市民税が課税免除となる団体といたしまして、旧民法第34条に規定する法人としていたものを、公益社団法人及び公益財団法人とし、第89条第2項では、民法の法律番号の登場順位の変更により表示変更をいたしたものであります。 次のページをごらんいただきたいと思います。 第2条でございます。
○木村財政課長 実施設計を一日も早くということでございますが、3月議会での皆さん方のご意見等も踏まえ町長の決意のあらわれということで、今回、いわゆる建て替え基金の方の中にあります学校関連部分、基金の整理も含めて今回こちらの方へ持ってきて、前回のを合わせてこれで6億円の積み立てということになるわけでございます。6億円積み立て、これでなるんですけれども、さらにこれの倍ほどの一般財源を必要とします。
したがいまして、本基本計画の性格の項におきまして、移動交通環境や生活環境にかかわるバリアフリー関連部分につきましては、平成7年度に策定をいたしました宇治市障害者や高齢者にやさしいまちづくり基本方針を、宇治市障害者福祉基本計画の生活環境部分の計画として位置づけをいたしておりますので、一体的なものとして推進をしているところからでございます。
それにしては今日まで,そしてまた今回の予算の中の観光関連部分の施策を見るときに,余りにもお粗末と言わざるを得ないと思います。これは単に文化観光局だけの問題ではございません。建設局,住宅局,清掃局など各局にまたがる問題であろうと思います。 取り急ぎ羅列だけいたしておきます。